地番を調べる 不動産登記簿
地番と言うと聞きなれない言葉ですね。
住所と地番、いったい何が違うんでしょうか?
不動産の登記簿謄本を考えた場合、この地番が分からないと何も始まらないと言っても言い過ぎではないでしょう。
普段の生活の中ではほとんど使われることがない地番ですので、よく分からないと思います。
地番とは、たくさんある土地の中で、どの土地が誰のもので、どういう建物が建っているのかとか、どういう目的で使用されているのかとかを特定するために、その土地その土地ひとつひとつに付けられた、土地1筆ごとの番号のことです。
一方住所とは、主に郵便局の郵便物が間違いなく相手に届くように、郵便配達などの利便を考えて付けられて住居表示番号のことで、電柱などに目印のように貼ってあたりします。
田舎などに行くと、この地番と住所が同じになっているケースも多いですが、都会では住居表示が付けられて利便が図られていることが多いので、住所と地番が全然違っているということがあります。
先ほど土地1筆ごとに地番が付けられているといいましたが、その1筆の土地が何らかの理由で分筆された場合には、それぞれの土地に地番が付きます。
反対に、その土地と隣の土地が合わさった合筆の場合には、地番はひとつになります。
建物の所在にも地番が記載されてますが、この場合に2つ以上の土地にまたがって建物が建てられている場合には、その土地全ての地番が記載されています。
私も始めて土地の登記簿謄本を取りに法務局に行った時、地番と言うことを全く知らなかったので、普通に住所を書いて申請をしました。
そうしたら当然呼ばれて、これでは登記簿謄本は出ませんと言われました。
その地番を調べる方法ですが、一番簡単なのはその土地の登記済証、いわゆる権利証や、固定資産税評価証明書があればそこに記載してあります。
その他、各自治体の住居表示の係りに問い合わせて、新旧地番の対照簿で住居表示に対する地番を調べてもらうことができます。
法務局では、公図を利用して調べることができます。1筆の土地だと思っていたのに、3筆に分筆されていたなんてこともあるので、公図を見るとそういうことも一目瞭然です。
住居表示地番対照住宅地図という、通称ブルーマップを使って調べることもできます。
管轄法務局の所在
管轄法務局の所在
実際に登記簿謄本を取得する時、最初にするのは管轄法務局を調べることです。
管轄法務局とは、不動産の登記簿謄本を取得する場合には、その不動産の所在地を管轄している法務局になります。
会社など法人の登記簿謄本を取得する場合には、その会社の本店の所在地を管轄する法務局です。
これは本局と言って大きな法務局が管轄している場合と、その支局、出張所が置かれている場合があります。
なので、不動産の登記簿を閲覧しようとか登記簿謄本を取得しようと考えた場合、最初にその不動産の管轄法務局を調べる必要があります。
だいたいの見当を付けて、近くの法務局へ電話をすれば丁寧に教えてくれます。
またネットでは ここhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.htmlで調べることもできます。
このときに注意が必要ななのは、法務局の管轄は、その事務ごとに違うと言うことです。
どういうことかというと、取扱っている業務が、不動産の登記と法人の登記で、必ずしも一致しないということなんです。
自分で調べた時に早とちりや勘違いなどをしていて、いざ法務局へ行ったら取り扱っていないということもありえますので、十分注意して調べてくださいね。
どうしても不安な場合は、電話で聞くのがいいと思います。
蛇足ですが、法務局の統廃合が進んでいるので、確かあそこにあったはずと思い込んで出かけてみると、とんでもない隣と統合されていたということもあります。
また、支局や出張所などには庁舎が古いものが多いので、立替などが行われていることもあります。そういう場合も工事期間中は近くの庁舎で一緒になっていることがありますので、思い込みではなく、調べてから出かけるほうが賢明でしょう。
登記簿謄本 取得方法
登記簿謄本の取得方法
株式会社の登記簿謄本(登記事項証明書)は、まず法務局に備え付けの申請書の一番上の窓口に来られた人の欄に申請人の氏名と住所を書きます。
次に、登記簿謄本を取得したい会社の商号を記入します。ここには会社名の株式会社とか有限会社とかを略さずに正確に書きます。
その次に本店・主たる事務所の所在位置を書きます。これはその会社の登記されている本店の所在地を書き込みます。
この本店所在地と商号は間違いのないように記載しましょう。これが違っていると登記簿謄本は取得できません。
その次に、会社法人等番号を書く欄がありますが、その会社法人等番号は、分かれば書いた方がいいですが、分からない場合は書かなくても大丈夫です。この会社法人等番号が書いてあると、多少手続が早くなり登記簿謄本が少し早く出てくるといったぐらいの差があるだけですから。
ここまで書き込めばほとんどが完了です。
あとは必要な登記簿謄本の種類(現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書)にチェックを入れて、必要な謄本数を書き込めばOKです。
申請手数料は1通1000円で登記印紙で収めますが、窓口で1,000円と言われますので1,000円払えばいいです。
また、登記簿謄本、登記事項証明書は、郵送でも取得することができます。
申請書は法務局のホームページからダンロードできます。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-3.pdf
それに必要事項を記入して、申請書に必要な手数料分の登記印紙を貼って、返信用の封筒に切手を貼って同封します。
登記印紙は郵便局で手に入ります。
不動産の登記簿謄本の取得は、申請書に土地の場合はその所在・地番を記入して、建物の場合はその所在と家屋番号を記入して申請します。
地番は法務局に備え付けてあるブルーマップで住所表記とその位置から調べて書き込みます。
これがわかりにくいといえば分かりにくいですが、係りの人に聞けば教えてくれます。
申請手数料は登記簿謄本1通ごとに1000円です。
会社の謄本と同じで郵送でも取得できます。
申請書はhttp://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-04-01.pdf
会社の登記簿謄本も土地建物の登記簿謄本も、どちらも管轄する法務局に郵送します。
あと注意して欲しいのは、何らかの登記の申請中の場合、その登記簿謄本(登記事項証明書)は取得できませんので注意が必要です。
登記完了後にもう一度申請してみてくださいね。